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2025年12月17日 空き家

空き家の火災保険はどうなる? 住んでいない家は「住宅」ではなく「一般物件」扱い?

「もう誰も住んでいない実家だけど、万が一の火事のために火災保険には入り続けている」 という方は多いと思います。しかし、その保険契約、本当に大丈夫でしょうか? 実は、人が住んでいない空き家は、保険会社から「住宅」として認めてもらえないケースがほとんどです。 契約内容と実態が合っていないと、いざ火災が起きても「保険金が下りない」という最悪の事態になりかねません。 今回は、意外と知られていない空き家の火災保険の落とし穴と、正しい加入方法について解説します。

「住宅物件」と「一般物件」の違い

火災保険には、大きく分けて2つの区分があります。

住宅物件: 人が住居として使用している建物。保険料は比較的安い。

一般物件: 店舗や事務所、倉庫、そして「空き家」などが含まれる。保険料は割高になる。

多くの保険会社では、空き家になった時点で「住宅物件」から「一般物件」への変更手続きを求めています。 これをせずに「住宅」のまま契約を更新し続けていると、「告知義務違反」とみなされ、保険金が支払われない可能性があるのです。

加入自体を断られることも?

さらに厳しいのが、「老朽化した空き家」の場合です。 建物が古く、管理が行き届いていないと判断されると、「リスクが高すぎる」として、一般物件としての加入さえ断られることがあります。

無保険の状態で放火や延焼事故が起きたらどうなるか。 隣家への賠償(※失火責任法により免責される場合もありますが、管理瑕疵を問われるリスクはあります)や、解体費用の数百万がすべて自己負担となります。これは人生を狂わせるほどのリスクです。

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