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2025年12月17日 空き家活用

司法書士への依頼費用はいくら? 自分でもできる?登記手続きの費用相場

不動産の売買や相続には、「登記」がつきもの。 一般的に、この手続きは「司法書士(しほうしょし)」という専門家に依頼しますが、気になるのはその費用です。 「専門家に頼むと高そう…」 「数十万円請求されたらどうしよう」 見積もりを見るまで不安に思う方も多いでしょう。 実は、司法書士に支払うお金の中には、「誰がやっても絶対にかかる税金」と「司法書士への報酬(手数料)」の2種類が混ざっています。ここを理解しておくと、見積もりの見方が変わります。

費用の内訳:「登録免許税」と「報酬」

見積書を見ると、合計金額に目が行きがちですが、中身を分けて考える必要があります。

A. 登録免許税(実費): 国に納める税金です。自分でやっても、プロに頼んでも、金額は1円も変わりません。 (例:土地の固定資産評価額 × 1.5% など、法律で決まっています)

B. 司法書士報酬(手数料): これが司法書士の手間賃です。事務所によって自由設定ですが、相場はあります。

つまり、費用を節約できるのは「B」の部分だけです。

パターン別!費用の相場(報酬部分のみ)

地域や物件価格にもよりますが、一般的な報酬相場(税金別)は以下の通りです。

所有権移転登記(売買): 5万円〜10万円

売却時は「売渡証書」作成などで費用が発生します。

抵当権抹消登記: 1万円〜2万円

ローン完済時の手続きです。

相続登記: 6万円〜10万円(+戸籍収集費用など)

相続人の数や物件数によって変動します。

住所変更登記: 1万円〜2万円

これに「登録免許税」が加算された金額が、請求総額となります。 「高い!」と思っても、実はその大半が税金だった、というケースはよくあります。

自分でやるのはアリ?ナシ?

最近は法務局のWebサイトにも申請書の書き方があり、自分で手続き(本人申請)しようとする方もいます。 住所変更や抵当権抹消のような単純な手続きであれば、自分でやるのもアリでしょう。

しかし、「売買」や「相続」に関しては、プロへの依頼を強くおすすめします。 もし書類に不備があって登記が通らないと、「代金を払ったのに名義が変わらない」という重大なトラブルに発展するからです。特に売買では、銀行や相手方が本人申請を認めてくれないケースがほとんどです。

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