• sns-icon
2025年12月17日 登記、相続に関して

抵当権の抹消とは? ローン完済後も登記が残っているリスクと手続きの流れ

やっと住宅ローンを完済した!これでこの家は完全に私のものだ!」 長年の返済、本当にお疲れ様でした。銀行から「完済のお知らせ」が届くと、肩の荷が下りた気持ちになりますよね。 しかし、ここで安心して放置してはいけません。 銀行への支払いが終わっても、登記簿上には「抵当権(ていとうけん)」という銀行の担保設定が残ったままになっているからです。 これを消す手続きを「抵当権抹消登記(ていとうけんまっしょうとうき)」と言いますが、これは銀行がやってくれるわけではありません。自分で(または司法書士に頼んで)やらなければならないのです。

抵当権がついたままだとどうなる?

完済していれば、実質的な借金はありません。しかし、登記簿に「抵当権設定 〇〇銀行 債権額3000万円」という記載が残っていると、外部からは「まだ借金が残っている家」に見えてしまいます。

最大の問題は、「そのままでは売却できない」ということです。 また、新たにリフォームローンを組もうとした時に審査に通らなかったり、将来相続が発生した時にお子さんが手続きに困ったりします。

手続きの流れと期限

ローンを完済すると、銀行から「抵当権抹消書類一式(解除証書、委任状など)」が郵送されてきます。 これを持って法務局へ行き、手続きを行います。

ここで注意したいのが、銀行から送られてくる書類の中には「有効期限(発行から3ヶ月)」があるもの(代表者事項証明書など)が含まれていることです。 「あとでやろう」とタンスにしまっておき、数年後に売却しようとしたら書類の期限が切れていた…となると、銀行に再発行を依頼する手間がかかります。合併などで銀行名が変わっているとさらに面倒です。

売却と同時に行うのが一般的

もし、現在「家を売ろう」と考えているなら、今あわてて抹消手続きに行く必要はありません。 通常、不動産売却の決済日(引き渡し日)に、「所有権移転」と「抵当権抹消」をセットで司法書士に依頼するのが最も効率的だからです。

FUSIONでの買取の場合も、住宅ローンの残債がある状態や、完済直後の状態でのご相談が可能です。 銀行とのやり取りやスケジュールの調整も私たちがサポートしますので、書類が届いたら開封せずにそのままお持ちいただいても構いません。

【無料相談】不動産の「困った」を、
株式会社FUSIONが解決します

「専門用語が多くてよくわからない」「自分の土地や家はどういう状況なのか知りたい」 不動産のお悩みは、一人で抱え込まずにプロにご相談ください。
株式会社FUSIONでは、他社で断られた物件や、複雑な事情のある物件でも親身になって対応いたします。

一覧へ戻る

contact

お電話でのお問合せ
06-4303-4800 お問合せ受付時間
10:00-19:00