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2025年12月17日 登記、相続に関して

住所変更登記を忘れずに! 引っ越し後に不動産を売却する際の注意点

「マイホームを買い替えて引っ越した」 「転勤で住所が変わった」 こうしたライフイベントの後、以前住んでいた家や、所有している不動産を売却しようとした時に、思わぬ「待った」がかかることがあります。 それが「登記簿上の住所」と「現在の住所」の不一致です。 法務局の登記簿には、不動産を取得した当時の住所が記載されています。その後引っ越しをして住民票を移しても、登記簿の住所は自動的には変わりません。 売却時には、「登記上の人物」と「売主(あなた)」が同一人物であることを証明するために、この履歴を繋げる手続き(住所変更登記)が必要不可欠です。

住所変更登記とは?

正式名称を「登記名義人住所変更登記」と言います。 不動産を売却する(所有権を移転する)際には、前提として、現在の印鑑証明書の住所と登記簿上の住所が一致していなければなりません。

もし住所が違う場合、売買契約はできても、最後の引き渡し(所有権移転登記)が法務局で却下されてしまいます。そのため、売却手続きと同時に、あるいは事前に住所変更を行う必要があります。

必要になる書類「住民票」だけじゃない?

1回だけ引っ越しをした場合なら、「住民票(前住所が載っているもの)」があれば証明できます。 しかし、不動産購入後に何度も転居を繰り返している場合は要注意です。

住民票には「一つ前の住所」しか載っていません。 その場合、「戸籍の附票(こせきのふひょう)」という、これまでの住所履歴がすべて記録された書類を本籍地の役所で取り寄せる必要があります。 もし本籍地も転々としていると、書類集めだけで一苦労…ということも珍しくありません。

2026年4月までに義務化されます

実は、先ほどの「相続登記義務化」に続き、この「住所変更登記」も2026年(令和8年)4月までに義務化されることが決まっています。 これまでは「売る時にやればいいや」で済んでいましたが、今後は住所が変わってから2年以内に手続きをしないと、過料(罰則)の対象となります。

FUSIONに売却・買取をご依頼いただく際は、司法書士が職権で必要な書類(戸籍の附票など)を取り寄せることも可能です。「昔の住所なんて覚えていない」という方も、丸投げでお任せいただけます。

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