住所変更登記を忘れずに! 引っ越し後に不動産を売却する際の注意点
住所変更登記とは?
正式名称を「登記名義人住所変更登記」と言います。 不動産を売却する(所有権を移転する)際には、前提として、現在の印鑑証明書の住所と登記簿上の住所が一致していなければなりません。
もし住所が違う場合、売買契約はできても、最後の引き渡し(所有権移転登記)が法務局で却下されてしまいます。そのため、売却手続きと同時に、あるいは事前に住所変更を行う必要があります。
必要になる書類「住民票」だけじゃない?
1回だけ引っ越しをした場合なら、「住民票(前住所が載っているもの)」があれば証明できます。 しかし、不動産購入後に何度も転居を繰り返している場合は要注意です。
住民票には「一つ前の住所」しか載っていません。 その場合、「戸籍の附票(こせきのふひょう)」という、これまでの住所履歴がすべて記録された書類を本籍地の役所で取り寄せる必要があります。 もし本籍地も転々としていると、書類集めだけで一苦労…ということも珍しくありません。
2026年4月までに義務化されます
実は、先ほどの「相続登記義務化」に続き、この「住所変更登記」も2026年(令和8年)4月までに義務化されることが決まっています。 これまでは「売る時にやればいいや」で済んでいましたが、今後は住所が変わってから2年以内に手続きをしないと、過料(罰則)の対象となります。
FUSIONに売却・買取をご依頼いただく際は、司法書士が職権で必要な書類(戸籍の附票など)を取り寄せることも可能です。「昔の住所なんて覚えていない」という方も、丸投げでお任せいただけます。
【無料相談】不動産の「困った」を、
株式会社FUSIONが解決します
「専門用語が多くてよくわからない」「自分の土地や家はどういう状況なのか知りたい」 不動産のお悩みは、一人で抱え込まずにプロにご相談ください。
株式会社FUSIONでは、他社で断られた物件や、複雑な事情のある物件でも親身になって対応いたします。
