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2025年12月17日 登記、相続に関して

「未登記」の建物が見つかったら? 実家の離れや増築部分を売却する際の手続き

固定資産税の通知書には載っているのに、法務局で登記簿を取ってみたら「…あれ?載っていない?」。 古い実家や農家の家屋などでよくあるのが、この「未登記建物」の問題です。 特に、後から増築した子供部屋や、敷地内の離れ、倉庫などが未登記のまま放置されているケースは非常に多いです。 「自分たちの家だから問題ない」と思っていても、いざ売ろうとした時に大きな壁となります。

未登記だと何が困る?

建物が未登記の状態(表題登記がされていない状態)だと、以下のようなデメリットがあります。

買主が住宅ローンを組めない: 銀行は「存在が法的に証明されていない建物」には担保を設定できないため、融資が下りません。つまり、現金一括で買える人しか買主の対象にならなくなります。

所有権が主張できない: 第三者に対して「これは私の建物です」と法的に主張する根拠が弱くなります。

解消するには「表題登記」が必要

未登記建物を正常な状態にするには、「土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)」という専門家に依頼して、建物の図面を引き、法務局に「表題登記(ひょうだいとうき)」を申請する必要があります。

これには測量費用などで10万円〜数十万円の費用がかかりますし、当時の建築確認済証などの資料が必要になることもあり、準備が大変です。

FUSIONなら「未登記のまま」でも相談OK

一般的な仲介売却では「売主様の負担で登記してから売り出してください」と言われるのが普通です。 しかし、相続した空き家にお金をかけたくない、というのも本音だと思います。

株式会社FUSIONの買取事業では、未登記建物がある状態での査定・買取も可能です(※物件状況によります)。 私たちが買い取った後に、測量や登記の手続きを行うため、売主様が面倒な手配をする必要がありません。 「古い蔵が未登記だった」「増築部分の書類がない」といった場合も、そのままの状態で見せていただければ解決策をご提案します。

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株式会社FUSIONが解決します

「専門用語が多くてよくわからない」「自分の土地や家はどういう状況なのか知りたい」 不動産のお悩みは、一人で抱え込まずにプロにご相談ください。
株式会社FUSIONでは、他社で断られた物件や、複雑な事情のある物件でも親身になって対応いたします。

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