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2025年12月17日 不動産の基礎知識

「建ぺい率・容積率」とは? 家を建てる・売る前に知っておきたい土地のルール

「自分の土地なんだから、好きな大きさの家を建てたい!」 そう思うのは当然ですが、実は日本の法律では、その土地に「どれくらいの広さ・高さの家を建てていいか」が厳密に決められています。 それが「建ぺい率」と「容積率」です。 このルールを知らずにいると、「建て替えようとしたら今の家より小さくなってしまう」「違法建築扱いされて売却できない」といったトラブルに巻き込まれる可能性があります。 今回は、不動産売買の基本中の基本であるこの2つの用語について、わかりやすく解説します。

建ぺい率(けんぺいりつ)とは?

建ぺい率とは、「その土地(敷地面積)に対して、建物を建てていい面積の割合」のことです。 土地を真上から見たときに、建物がどれくらいの面積を占めているかを表します。

例えば、100㎡の土地で「建ぺい率60%」と定められている場合、 100㎡ × 0.6 = 60㎡ つまり、建築面積(建物を真上から見た広さ)は60㎡までに抑えなければなりません。残りの40㎡は、庭や駐車場として空けておく必要があります。

ぜこんなルールがあるの? もし全員が土地いっぱいに家を建ててしまうと、火事の際に延焼しやすくなったり、風通しや日当たりが悪くなったりしてしまいます。防災と住環境を守るために、地域ごとに「ここはゆったり建ててください(建ぺい率40%)」「ここは街中だから密集してもOK(建ぺい率80%)」と決められているのです。

容積率(ようせきりつ)とは?

建ぺい率が「広さ」なら、容積率は「立体的なボリューム」の制限です。 具体的には、「敷地面積に対する、建物の延べ床面積(各階の床面積の合計)の割合」を指します。

例えば、100㎡の土地で「容積率200%」の場合、 100㎡ × 2.0 = 200㎡ 延べ床面積が合計200㎡になるまで、2階建てや3階建てにすることができます。

中古物件を買う・売る時の注意点「既存不適格」

ここからが実務で重要になるポイントです。 昔に建てられた家の中には、今の法律の基準(建ぺい率・容積率)をオーバーしている物件があります。これを「既存不適格建築物」と呼びます。

「違法建築」とは違い、建てた当時は合法だったので住み続ける分には問題ありません。 しかし、いざ「建て替え」や「売却」をする時に問題が発生します。

建て替え: 今の法律に合わせて小さく建て直さなければならない(同規模の家が建たない)。

売却: 銀行の住宅ローン審査が通りにくく、買い手がつきにくい。

こうした物件は、通常の不動産仲介では敬遠されがちですが、決して価値がないわけではありません。リノベーションを前提としたり、隣地を買い増ししたりと、プロの工夫次第で活用可能です。

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