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2026年02月20日 登記、相続に関して

相続放棄したら家はどうなる?管理責任は残る?「相続土地国庫帰属制度」とは

「親が借金も残していたから、相続放棄したい」 「田舎のボロボロの家なんていらないから、放棄して国に返したい」 相続放棄は、家庭裁判所に申述することで、「初めから相続人ではなかったこと」にする強力な手続きです。借金も資産もすべて引き継がない、という選択です。 しかし、多くの人が勘違いしている恐ろしい落とし穴があります。それは**「放棄しても、家の管理責任はすぐには消えない」**という点です。
  1. 「管理義務」はなくならない?
    民法第940条の改正により少しルールは緩和されましたが、基本的に「次に管理する人が決まるまでは、自分の財産と同じように管理しなければならない」という保存義務は残ります。

もし、あなたが相続放棄をして放置した空き家が倒壊し、通行人が怪我をした場合、放棄したはずのあなたに損害賠償請求が来る可能性があるのです。 完全に責任を逃れるには、家庭裁判所に申し立てて「相続財産清算人」を選任する必要がありますが、これには数十万円〜100万円以上の予納金がかかります。

  1. 新制度「相続土地国庫帰属制度」は使える?
    2023年から始まった、不要な土地を国に引き取ってもらう制度です。 「これで解決!」と思いきや、建物がある場合は使えません。

条件: 建物がないこと(更地であること)。土壌汚染がないこと。境界が確定していること。

費用: 審査手数料+10年分の管理費(負担金)として数十万円を国に納める必要がある。

つまり、空き家がある場合は「自費で解体して更地にして、お金を払って国に引き取ってもらう」必要があり、結局数百万円の出費になります。

  1. 「放棄」より「売却」の方がお得な場合も
    借金が莫大なら放棄一択ですが、「空き家がいらないだけ」なら、放棄手続きや清算人の予納金を払うよりも、「安くてもいいから買取業者に売ってしまう」方が、結果的にプラスになる(あるいは出費が少なく済む)ケースが多々あります。

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