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2026年03月17日 売買時の注意点

心理的瑕疵(事故物件)の告知義務。どこまで話すべき?ガイドラインを解説

「実は、この家で父が孤独死していて…」 「昔、この土地で火事があったらしい」 こうした、建物自体の不具合ではないけれど、住む人が心理的に嫌悪感を抱く事情を**「心理的瑕疵(しんりてきかし)」と言います。いわゆる「事故物件」です。 売却時にこれを隠して売ると、後で損害賠償請求や契約解除**の対象となります。 2021年に国交省が定めた「死の告知に関するガイドライン」をもとに、どこまで話すべきかの基準を解説します。

  1. 告知すべきこと、しなくていいこと
    告知が必要(事故物件扱い):

自殺、他殺

火災による死亡

孤独死で発見が遅れ、特殊清掃が入った場合

告知しなくていい(原則):

老衰、病死(自然死)

転倒事故などの不慮の事故死

隣の家や、前の前の持ち主の時の事件(※状況による)

ただし、自然死であっても「発見まで1ヶ月放置されて臭気があった」ような場合は、告知義務が生じます。

  1. いつまで言わないといけない?
    賃貸の場合は「概ね3年」という目安がありますが、売買においては「期間の定めなし(ずっと言うべき)」と考えるのが安全です。 数十年経っても、近所の人の噂話で買主の耳に入ることはよくあるからです。
  2. 事故物件でもFUSIONは買います
    事故物件を一般の市場(仲介)に出すと、なかなか買い手がつかず、好奇の目に晒されることもあります。 FUSIONでは、こうした心理的瑕疵のある物件も、事情を汲んだ上で適正価格で買い取ります。

私たちは、特殊清掃や供養、リノベーションを通じて物件のイメージを一新し、再生させるノウハウを持っています。 「誰にも知られずに手放したい」というご相談も、守秘義務を厳守して承ります。

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株式会社FUSIONが解決します

「専門用語が多くてよくわからない」「自分の土地や家はどういう状況なのか知りたい」 不動産のお悩みは、一人で抱え込まずにプロにご相談ください。
株式会社FUSIONでは、他社で断られた物件や、複雑な事情のある物件でも親身になって対応いたします。

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