2026年02月27日
登記、相続に関して
「小規模宅地等の特例」とは?相続税を最大80%減額できる制度の活用法
相続税の計算において、最も影響力が大きいと言われるのが**「小規模宅地等の特例」です。 これは、亡くなった方(被相続人)が住んでいた土地を相続する場合、一定の条件を満たせば、その土地の評価額を80%減額**してくれるという制度です。
例えば、評価額5,000万円の土地なら、1,000万円として計算していいことになります。 これにより、本来なら数百万円の相続税がかかるはずが、0円で済むケースも多いのです。
- 使える人の条件(「家なき子」特例とは)
この特例を使うには、誰が相続するかが重要です。
配偶者: 無条件で適用OK。
同居していた親族: そのまま住み続けるなら適用OK。
別居していた親族(通称:家なき子特例): ここがポイントです。亡くなった方に配偶者や同居親族がおらず、相続人(子供など)が「過去3年間、自分や配偶者の持ち家に住んでいない(借家暮らし)」であれば、適用されます。
- 空き家買取との関係は?
この特例を受けるためには、「相続税の申告期限(亡くなってから10ヶ月)」まで、その土地を持ち続けている必要があります。
つまり、相続してすぐにFUSIONに売却してしまうと、この特例が使えなくなり、相続税が高くなる可能性があるのです。 「早く売りたい」という気持ちと、「税金を安くしたい」という計算。どちらが得かは、土地の評価額と相続財産の総額によります。
- FUSIONなら「売るべき時期」もアドバイス
不動産会社の中には「とにかく早く売りましょう!」と契約を急かす会社もありますが、FUSIONは違います。 お客様の相続税の状況をお聞きし、もしこの特例を使った方が得なら、「10ヶ月経ってから売買契約を結びましょう」とアドバイスします。
提携税理士によるシミュレーションも可能です。目先の現金化だけでなく、税引き後の「手残り」が最大になる戦略を一緒に考えましょう。
【無料相談】不動産の「困った」を、
株式会社FUSIONが解決します
「専門用語が多くてよくわからない」「自分の土地や家はどういう状況なのか知りたい」 不動産のお悩みは、一人で抱え込まずにプロにご相談ください。
株式会社FUSIONでは、他社で断られた物件や、複雑な事情のある物件でも親身になって対応いたします。
