2026年02月13日
登記、相続に関して
「争族」を避けるために。遺産分割協議がまとまらない時の不動産売却ルール
「うちは兄弟仲が良いから、遺産争いなんて起きないよ」 そう思っていたご家族ほど、いざ相続が発生すると泥沼の争い(いわゆる**「争族」**)に巻き込まれるケースが後を絶ちません。
現金なら1円単位で綺麗に分けられますが、不動産は物理的に分けることができないからです。 「兄貴が実家を継ぐなら、その分俺に現金をくれ」「いや、そんな金はないから家を売ろう」…こうして話し合いは平行線をたどります。
今回は、遺産分割協議で揉めないための不動産の分け方(換価分割)について解説します。
- 不動産を分ける3つの方法
遺産分割には主に3つの方法があります。
現物分割(げんぶつぶんかつ): 土地を分筆して物理的に分ける方法。広い土地なら可能ですが、一軒家では不可能です。
代償分割(だいしょうぶんかつ): 「長男が家をもらう代わりに、長男が次男に現金1,000万円を渡す」という方法。長男に十分な貯金がないと成立しません。
換価分割(かんかぶんかつ): 不動産を売却して現金化し、そのお金を兄弟で分ける方法。最も公平でトラブルが少ないのがこれです。
- 「換価分割」を進める際の注意点
「じゃあ売って分けよう」と決まっても、まだハードルがあります。 「いくらで売るか」「どの不動産会社に頼むか」で意見が割れるからです。
兄:「急いでお金にしたいから、買取業者に頼んですぐ現金化しよう」
弟:「いや、仲介で時間をかけてでも高く売るべきだ」
こうなると、いつまで経っても売却活動がスタートできません。 また、売却活動中に相続人の一人が勝手に「やっぱり売りたくない」と言い出し、契約直前で白紙になるトラブルもよくあります。
- FUSIONが「相続の仲裁役」になります
相続物件の売却において重要なのは、「全員が納得する価格とスケジュール」を第三者が提示することです。
株式会社FUSIONでは、相続人全員に対して公平な立場で査定額を提示し、換価分割の手続きをサポートします。 特に「買取」であれば、価格が確定しているため、「いつ売れるかわからない」という不安がなく、遺産分割協議書も作成しやすくなります。 兄弟間の話し合いがこじれる前に、まずは私たちを「クッション役」として使ってください。
【無料相談】不動産の「困った」を、
株式会社FUSIONが解決します
「専門用語が多くてよくわからない」「自分の土地や家はどういう状況なのか知りたい」 不動産のお悩みは、一人で抱え込まずにプロにご相談ください。
株式会社FUSIONでは、他社で断られた物件や、複雑な事情のある物件でも親身になって対応いたします。
