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2026年03月11日 売買時の注意点

手付金は返ってくる? 契約解除(キャンセル)のルールと違約金について

「契約したけど、急な転勤がなくなったから売るのをやめたい」 「もっと高く買ってくれる人が現れた」 不動産売買契約を結んだ後に、売主側の都合でキャンセルすることはできるのでしょうか? 結論から言うと、できますが、高いペナルティ(お金)を払う必要があります。 「手付金」の本当の意味と、契約解除の怖~いルールについて解説します。
  1. 「手付解除」のルール
    契約時に、買主から売買代金の5%〜10%程度の「手付金」を受け取ります。 (例:3,000万円の物件なら150万円)

もし、契約後に売主都合でキャンセルする場合、受け取った150万円を返すだけでは足りません。 同額の150万円を上乗せして、合計300万円を買主に支払う必要があります。 これを「手付倍返し」と言います。

  1. 「違約解除」になるとさらに高額
    さらに恐ろしいのが、「手付解除期日」を過ぎてからのキャンセルです。 この場合、手付金の倍返しではなく、「違約金(売買代金の10%〜20%)」を請求されます。 3,000万円の物件なら600万円です。

これは「やっぱりやめた」で済まされる金額ではありません。 不動産契約はそれほど重い約束なのです。

  1. 買取なら「契約=即決済」も可能
    こうした「契約後の心変わり」や「期間中の不安」をなくすために、FUSIONの買取では「契約と同時に決済(引き渡し)」を行うことも可能です。

契約書にサインしたその場で、残代金を全額振り込み、鍵を引き渡して終了。 これなら、「いつキャンセルになるか」という不安を感じる暇もありません。 確実に、後戻りなしで進めたい方はご相談ください。

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株式会社FUSIONでは、他社で断られた物件や、複雑な事情のある物件でも親身になって対応いたします。

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