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2026年03月04日 その他

不動産売買契約書のチェックポイント! 署名捺印する前に必ず確認すべき特約条項

いよいよ売買契約の日。 目の前には分厚い契約書と重要事項説明書。 「不動産屋さんが作ったものだから大丈夫だろう」と、内容をよく読まずにハンコを押そうとしていませんか? ちょっと待ってください。 契約書には、あなたにとって不利になる条件や、聞いていた話と違う内容が書かれているかもしれません。 トラブルを防ぐために、署名前に必ずチェックすべき「3つの特約」を教えます。
  1. ①「手付解除」の期日と金額
    契約時に買主から受け取る「手付金」。 もしあなたが「やっぱり売るのをやめたい」と思った場合、手付金の倍額を払えば契約を解除できます(手付倍返し)。 しかし、それができるのは「いつまでか(手付解除期日)」を確認してください。この日を過ぎると、高額な違約金が発生します。
  2. ②「ローン特約」の有無
    これは買主を守るための条項です。 「もし買主の住宅ローン審査が落ちたら、契約を白紙に戻します(手付金も返します)」という内容です。

売主としての注意点は、「いつまで待つのか」です。 ローン特約の期限が長すぎると、2ヶ月待たされた挙句に「審査落ちました、白紙で」と言われ、またイチから買い手探しをやり直すことになります。期間が適切か(通常1ヶ月程度)を確認しましょう。

  1. ③「現状有姿(げんじょうゆうし)」の範囲
    「そのままの状態で引き渡す」という約束です。 しかし、口頭で「エアコンは置いていきます」と言ったのに、契約書には「設備表:エアコン無」となっていたり、逆に「庭石は撤去します」と書かれていたりしないかチェックが必要です。 「言った言わない」の揉め事は、全てこの契約書の記載が最終的な証拠になります。

FUSIONでは、契約前にドラフト(案文)をお渡しし、お客様が納得いくまで説明を行います。分からない専門用語があれば、遠慮なく質問してください。

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