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2026年02月27日 売買時の注意点

「契約不適合責任」とは? 売却後に雨漏りやシロアリが見つかった時の責任範囲

「家を売ったら、それでおしまい」ではありません。 売却して数ヶ月経った後に、買主から**「雨漏りが見つかった!修理代を払ってくれ!」と請求される…。 そんな悪夢のようなトラブルの原因となるのが、民法改正で厳しくなった「契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)」**です。 旧民法では「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」と呼ばれていましたが、名前が変わり、売主の責任がより重くなりました。 中古住宅を売るすべての人が知っておくべき、この法律の仕組みと対策を解説します。

  1. 責任を負う期間と対象
    個人が中古住宅を売却する場合、一般的に「引き渡しから3ヶ月間」は、この責任を負う契約になることが多いです(※期間は契約による)。

対象となるのは、主に以下の「隠れた不具合」です。

雨漏り

シロアリの害

給排水管の故障(水漏れ・詰まり)

構造部分の腐食(柱や基礎の不具合)

もしこれらが期間内に見つかった場合、売主は「修繕(直すこと)」や「代金の減額」、最悪の場合は「契約解除(白紙に戻す)」に応じなければなりません。

  1. 「知らなかった」は通用しない
    怖いのは、売主自身も気づいていなかった不具合でも責任を負わされる点です。 「住んでいる時は雨漏りなんてなかった」と主張しても、プロの調査で「これは以前からあった痕跡です」と判定されれば、逃れることはできません。
  2. FUSIONの買取なら「免責(責任なし)」
    このリスクをゼロにする唯一の方法。それが「契約不適合責任の免責(めんせき)」特約をつけることです。

私たちFUSIONのような不動産会社(宅建業者)が買主となる場合、売主様の責任を一切免除する(免責にする)契約が可能です。 これは、私たちがプロとして事前に物件を見極め、リフォーム前提で買い取るからこそできることです。 「売った後にビクビクしたくない」という方は、金額だけでなく、この「免責条件」を重視して売却先を選んでください。

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株式会社FUSIONでは、他社で断られた物件や、複雑な事情のある物件でも親身になって対応いたします。

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