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2026年02月18日 登記、相続に関して

相続した実家、売るなら「3000万円控除」を使おう!適用条件と期限を徹底解説

相続した空き家を売却した際、利益(譲渡所得)に対して通常約20%の税金がかかります。 しかし、一定の要件を満たせば、利益から最大3,000万円を差し引いて、税金をゼロにできる特例があります。 それが**「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」、通称「空き家の3,000万円控除」です。 実は、2024年(令和6年)以降、この制度が使いやすく改正**されたことをご存知でしょうか?
  1. 特例を受けるための主な条件
    この制度は非常に強力なため、条件も厳格です。

昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家であること(旧耐震基準)。

亡くなった方が一人暮らしをしていたこと。

相続してから売却まで、ずっと空き家であったこと(賃貸に出したり住んだりしていない)。

売却代金が1億円以下であること。

2027年(令和9年)12月31日までに売却すること。

  1. 2024年の改正でここが変わった!(超重要)
    以前は、「売主(あなた)が、引き渡しまでに耐震リフォームをするか、解体して更地にする」ことが必須条件でした。 これが非常にハードルが高く、「解体費を出せないから特例が使えない」という人が多かったのです。

しかし改正により、「売却した翌年の2月15日までに、買主(FUSIONなど)が解体や耐震工事を行えばOK」になりました。 つまり、ボロボロのまま売っても、特例が適用されるようになったのです。これは革命的な緩和です。

昔: [売主が解体] → [売却] (売主のリスク大)

今: [そのまま売却] → [買主が解体] (売主は楽!)

キャプション: 買主(FUSION)に解体を任せても、あなたが減税を受けられます。

  1. 確定申告までサポートします
    この特例を受けるには、売却した翌年に確定申告を行い、自治体から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらう必要があります。 手続きがややこしいため、FUSIONでは提携税理士と連携し、必要書類の準備や、買主として行うべき「解体工事の証明書」の発行などを全面的にバックアップします。

「私の実家は対象になる?」と思ったら、まずは査定と合わせてご相談ください。数百万円単位で手残りが変わる可能性があります。

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