農地付きの空き家はどうする? 農地法の手続きと、農家以外への売却ハードル
農地法(3条・4条・5条)の壁
農地を売買・転用するには、農業委員会の許可が必要です。
農地法3条(農地のまま売る): 買主が「農家」である必要があります。過疎地で新たに農業をやりたい人を探すのは至難の業です。
農地法4条・5条(宅地などに変える): これを「農地転用(てんよう)」と言います。これができれば一般の人にも売れますが、すべての農地が転用できるわけではありません。「農業振興地域」などの厳しいエリア指定があると、許可が出ないことも多いです。
「家」と「畑」を切り離す裏技
もし、家が建っている敷地と畑が同じ筆(ひとまとまりの土地)になっている場合、そのままでは誰も買えません。 そこで、「分筆(ぶんぴつ)」という手続きを行います。
土地家屋調査士に依頼して、土地を「家の部分(宅地)」と「畑の部分」に線引きして分ける。
「家の部分」だけを一般の人に売却する。
「畑」は近所の農家さんに無償で貸すか、引き続き所有して管理する。
こうすることで、少なくとも「家」の処分だけは進めることができます。

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