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2025年12月17日 空き家

0円でも手放したい…「無償譲渡」のリスクと、自治体が寄付を受け付けない理由

「売れなくていい。タダでもいいから、この家の管理責任から逃れたい!」 長年売れない空き家を抱えている方から、悲痛な叫びのようなご相談をいただくことがあります。 しかし、世の中には「タダより高いものはない」という言葉があります。 不動産の無償譲渡(0円での引き渡し)は、実は売買よりもトラブルや税金の落とし穴が多い取引です。 また、「国や市に寄付したい」と思っても、99%断られるのが現実です。その理由と、安全に手放すための方法を解説します。

なぜ自治体は「寄付」を受け取らないのか?

「公共のために使ってほしい」と申し出ても、ほとんどの自治体は寄付を受け付けません。理由はシンプルで、「自治体にとって『損』だから」です。

固定資産税が入らなくなる: 自治体が所有者になると、その土地からの税収(固定資産税・都市計画税)がゼロになります。

維持管理費がかかる: 草刈りや修繕に税金を使わなければなりません。

使い道がない: 山奥の土地や古い家をもらっても、公園や公民館にする予定がなければ、ただの「お荷物」です。

※2023年から始まった「相続土地国庫帰属制度」を使えば国に返せますが、更地にする必要があったり、10年分の管理費(負担金)を払う必要があったりと、ハードルは非常に高いです。

個人間の「0円譲渡」に潜む「贈与税」

「じゃあ、隣の人にタダであげよう」 これも注意が必要です。個人から個人へ無償で財産を渡すと、それは「譲渡」ではなく「贈与(ぞうよ)」とみなされます。

もらった側(隣の人)には、不動産の評価額に応じた「贈与税」がかかります。 「タダでもらえると思ったのに、後から税務署から何十万円も請求が来た!」となっては、人間関係が崩壊します。 また、所有権移転の登記費用もどちらが負担するかで揉めがちです。

FUSIONなら「1円」でも売買契約にする

私たちFUSIONが「価格がつかないような物件」を引き取る場合でも、無償譲渡や贈与という形はとりません。 たとえ少額であっても「売買契約」の形をとります。

これにより、贈与税の問題を回避し、瑕疵担保責任(契約不適合責任)の免責など、後腐れのないルールを書面でしっかり定めます。 「お金はいらないから手放したい」という場合こそ、プロを介して「正しい取引」として終わらせることが、将来の安心につながります。

【無料相談】不動産の「困った」を、
株式会社FUSIONが解決します

「専門用語が多くてよくわからない」「自分の土地や家はどういう状況なのか知りたい」 不動産のお悩みは、一人で抱え込まずにプロにご相談ください。
株式会社FUSIONでは、他社で断られた物件や、複雑な事情のある物件でも親身になって対応いたします。

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