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2025年12月17日 空き家

近隣トラブル事例集。枝の越境、害虫、悪臭…放置空き家が招く損害賠償リスク

「うちは田舎で、隣の家とも離れているから大丈夫」 そう思って空き家を放置していると、ある日突然、内容証明郵便が届くかもしれません。 空き家問題で最も精神的に消耗するのが「近隣住民とのトラブル」です。 所有者が気づかない間に、あなたの空き家は近隣にとって「巨大な迷惑施設」になっている可能性があります。 実際にあったトラブル事例と、法改正による新しいリスクについて解説します。

よくあるトラブルTOP3

① 植栽・雑草の繁茂(越境): 庭木が伸び放題になり、隣の敷地や道路にはみ出すケース。落ち葉による雨樋の詰まりや、歩行者の妨げになります。

② 害虫・害獣の発生: スズメバチが巣を作る、野良猫が住み着いて糞尿被害が出る、シロアリが発生して隣家に移るなど。衛生面でのクレームは感情的な対立を生みやすいです。

③ 屋根材・外壁の落下: 台風の時にトタン屋根が飛んでいき、隣の家の車を傷つけた、という事故も多発しています。

民法改正で「枝」が切られる!?

これまでは、隣の家から枝が越境してきても、勝手に切ることは法律で禁止されていました(所有者に切らせるしかなかった)。 しかし、2023年の民法改正により、以下の条件を満たせば「越境された側が枝を自ら切り取ることができる」ようになりました。

所有者に切除を求めたのに対応してくれない時

所有者が誰かわからない時

急迫の事情がある時

これに伴い、「切除にかかった費用」を所有者に請求されるケースも増えてくると予想されます。「勝手に切ってくれてラッキー」ではなく、「管理不全の証拠」として突きつけられるリスクがあるのです。

「工作物責任」で数千万円の賠償も

建物の老朽化が原因で他人に怪我をさせた場合、所有者は「工作物責任」という非常に重い責任を負います(無過失責任)。 「台風のせいだから」という言い訳は通用しません。

瓦が落ちて通行人に当たり、後遺障害が残った場合、賠償額は数千万円に及ぶこともあります。 そうなる前に、FUSIONへご相談ください。トラブルの火種ごと買い取らせていただきます。

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株式会社FUSIONが解決します

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株式会社FUSIONでは、他社で断られた物件や、複雑な事情のある物件でも親身になって対応いたします。

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