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2025年12月17日 登記、相続に関して

権利証が見当たらない! 紛失時の対処法と、売却に必要な「本人確認情報」とは

「実家を売りたいけれど、金庫を探しても『権利証』が見つからない!」 不動産売却のご相談で、意外と多いのがこのトラブルです。 ドラマなどで「権利証を奪われると家を取られる」というシーンがあるため、非常に重要な書類というイメージがあるかと思います。実際、売却時には必須のアイテムです。 では、もし無くしてしまったら、もう売ることはできないのでしょうか? 結論から言うと、売却は可能です。ただし、少し手間と費用がかかります。

そもそも「権利証」は再発行できない

昔ながらの和紙の「権利証(登記済証)」も、平成17年以降に発行されたパスワード式の「登記識別情報通知」も、いかなる理由があっても再発行はできません。 これは、なりすましによる悪用を防ぐための鉄則です。

「法務局に行けばなんとかなる」と思っていると痛い目を見ます。 では、手元にない場合はどうすればよいのでしょうか。

解決策:司法書士による「本人確認情報」の作成

再発行の代わりに、「この人は間違いなく本来の持ち主(登記名義人)ですよ」ということを、国家資格者である司法書士に保証してもらう制度があります。これが「本人確認情報」の作成です。

具体的には、売買決済の前に司法書士と面談を行い、運転免許証などの身分証確認や、物件に関するヒアリング(いつ取得したか、どんな家か等)を受けます。 これによって作成された書類を法務局に提出することで、権利証の代わりとすることができます

注意点:余分な費用がかかる

この手続きは、司法書士にとって非常に責任の重い業務(もしなりすましだったら司法書士が責任を負うため)です。 そのため、通常の登記費用とは別に、数万円〜10万円程度の手数料がかかるのが一般的です。

FUSIONに買取をご依頼いただく場合、提携している信頼できる司法書士をスムーズにご紹介し、こうしたイレギュラーな手続きの段取りも全てワンストップで行います。 「権利証がないから」と諦めずに、まずはご相談ください。

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