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2025年12月17日 不動産の基礎知識

地目(ちもく)の種類で価値が変わる? 宅地、田、畑、雑種地の違いを解説

不動産の登記簿(全部事項証明書)を見たことはありますか? そこには、所有者の名前だけでなく、その土地が何に使われるべきかという「地目(ちもく)」が記載されています。 「家が建っているから宅地だろう」と思っていても、調べてみたら実は「畑」や「山林」だった…というのは、相続した実家などでよくある話です。 地目が何になっているかによって、固定資産税の額や、売却のしやすさが大きく変わります。今回は、代表的な地目の種類と注意点を解説します。

代表的な地目の種類

不動産登記法には23種類の地目がありますが、一般的に関わるのは主に以下の4つです。

宅地(たくち): 建物を建てるための土地。最も資産価値が高く、住宅ローンの融資も受けやすいですが、固定資産税の評価額も高くなります。

田・畑(た・はた): 農耕地。「農地法」という法律で守られているため、勝手に家を建てたり、農家以外の人に売ったりすることが原則できません。

山林(さんりん): 木や竹が生えている土地。田舎の広い実家などで、敷地の裏山がこれに該当することがあります。

雑種地(ざっしゅち): 上記に当てはまらない土地。駐車場や資材置き場などがこれにあたります。宅地に転用しやすい場合が多いですが、状況によります。

注意!「現況」と「登記」が違うケース

ここでトラブルになりやすいのが、「登記簿上は『畑』なのに、実際には何十年も前から家が建っている」というケースです。 これを「地目と現況の不一致」と言います。

家を売却する場合、基本的には地目を「宅地」に変更する登記(地目変更登記)を行ってから引き渡すのが一般的です。 しかし、元が農地(田・畑)の場合、農業委員会への許可申請が必要となり、手続きに数ヶ月かかることも珍しくありません。

「農地」が含まれる空き家の売却は難しい?

特に相続で困るのが、「実家を売りたいけれど、セットになっている土地の一部が『農地』だった」というパターンです。 普通の不動産会社に相談しても、「農地部分は売れません(農家の人にしか売れません)」と言われ、取引が進まないことがあります。

しかし、あきらめるのは早いです。 市街化区域内の農地であれば比較的簡単に宅地へ転用できますし、株式会社FUSIONのような買取業者であれば、転用手続きを前提として、現状のままで買い取りを行うケースも多々あります。

うちは農地があるから売れないかも」と自己判断せず、まずは専門家に登記簿を見せて相談することが解決への第一歩です。

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株式会社FUSIONが解決します

「専門用語が多くてよくわからない」「自分の土地や家はどういう状況なのか知りたい」 不動産のお悩みは、一人で抱え込まずにプロにご相談ください。
株式会社FUSIONでは、他社で断られた物件や、複雑な事情のある物件でも親身になって対応いたします。

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